
来月8月1日から、その年に施工する建設工事金額が1200億ウォンを超える建設事業主は、毎年、安全衛生の現状を義務的に公表しなければなりません。 売上高ではなく年間施工規模が基準となるため、事実上、中堅以上の総合建設会社のほとんどが対象に含まれます。元請けに所属する労働者だけでなく、下請け(関係受給人)の労働者の死亡事故の現状までもが、毎年外部に公開されることになりました。
本記事では、改正施行令の核心的な内容とともに、強化された規制、そして業界の懸念とその裏にある構造的な課題を整理していきます。
何が起きているのか:売上高1200億ウォン以上の建設会社における死亡事故の公表義務化
併せて強化された規制:危険性評価の過料・安全衛生改善計画
業界の懸念:公表の負担と協力会社の管理責任
その背後にある構造的な課題:常時的な安全証明体制
施行令の要点
21日、雇用労働部によると、政府はこの日の国務会議で「産業安全保健法施行令」改正案を審議・議決しました。 改正案は8月1日から施行されます。年間の施工建設工事金額が1200億ウォンを超える建設事業主と、常時労働者500人以上の事業主は、毎年、安全衛生の現状を義務的に公表することになります。
基準が売上高ではなく年間施工規模である点が核心ですが、売上高基準よりもはるかに広く設定されているため、業界からは「ほとんどの総合建設会社が対象となる」との反応が出ています。
公開される範囲
特に、公表項目には、関係請負業者の労働者の死亡事故の現状や、公共建設発注工事における事故による死亡の現状が含まれました。 元請け所属の労働者だけでなく、下請け労働者の労災状況までもが毎年外部に明らかになることになります。今回の改正は、昨年9月に発表された「労働安全総合対策」のフォローアップ措置であり、今年2月に改正された産業安全保健法が委任した詳細事項を規定するためのものです。
リスク評価の過料新設
リスク評価の実施義務に違反した場合、1回目は500万ウォン、2回目は700万ウォン、3回目は1000万ウォンの過料が科されます。 労働者の参加義務や結果の共有・記録保存義務の違反に対しても、段階別の過料が新設されました。50人以上の事業場には来年から、50人未満の事業場には2028年から適用されます。
改善計画の命令・名誉監督官の拡大
政府は、安全衛生改善計画を命じることができる事業場の範囲も拡大しました。安全・衛生措置の不履行により、火災・爆発または崩壊などの産業災害が直近1年以内に2回以上発生した事業場が新たに含まれることになり、これは繰り返し重大災害が発生する現場を対象とした措置です。 名誉産業安全監督官の委嘱も義務化され、これまで産業安全衛生委員会の構成対象となる事業場でのみ可能だった労働者代表の推薦が、すべての事業場に拡大されました。
建設業界内外では、下請け構造が多層化している現場の特性上、関係請負業者の死亡事故の公表が、施工能力評価や発注者の審査にも影響を及ぼす可能性があるとの観測が出ています。 大手建設会社の安全衛生担当役員の一人は、関係請負業者の事故まで公表することになれば、「協力会社の管理責任をめぐる論争に発展する恐れが大きい」と指摘しました。
公表の負担に加え、事故の状況が外部に露見することで、イメージダウンも重なる可能性があるという声も上がっています。元請けが直接統制することが難しい下請け現場の労災まで責任範囲に含まれるという点こそが、負担の核心です。
公表であれ過料であれ、今回の改正が共通して求めているのは、安全衛生活動を「実施した」という事実を常時立証できなければならないという点です。特に、元請けが直接管理することが難しい関係請負業者の現場における危険性評価と安全措置を、どのように記録として残すかが核心的な課題として浮上しています。
多くの現場では、リスク評価や安全点検が依然として、チェックリスト、写真、口頭指示、メッセンジャーでの共有など、ばらばらに管理されています。 しかし、事故が発生したり、公表の時期が迫ったりすると、実際に必要となるのは「管理した」という言葉ではなく、誰がいつ危険を確認し、どのような措置を指示し、実際にいつ改善されたかを立証できるデータです。
この点において、デジタルプレッソが注目している部分
安全衛生公表とリスク評価の過料が共通して求めているのは、結局のところ「現場で行われた安全活動を見逃さず、記録として残すこと」です。まさにこの点が、デジタルプレッソが建設現場プラットフォーム「RenameDP」で解決しようとしている問題と重なります。
RenameDPを活用すれば、現場に合わせたリスク評価やTBM(作業前安全点検会議)を電子署名に基づいて記録し、労働者の参加履歴を証明できます。また、写真撮影時には撮影時刻・位置情報が自動的に紐付けられるため、「安全措置をいつ、どこで実施したか」を事後に慌てて集める必要がなくなります。 措置前後の写真とAI作業日誌を併せて蓄積することで、元請けが直接管理することが難しい下請け業者の現場活動に至るまで、公示や重大災害処罰法への対応に必要な、立証可能な安全管理データへと転換されます。
公表や過料により立証の負担が増大している状況下で、現場の安全活動をリアルタイムで記録・文書化する体制を検討されている場合は、ぜひ一度ご検討ください。
安全衛生の現状開示は、建設現場の事故を「管理外の出来事」ではなく、「測定・公開される指標」へと引き上げる変化です。 規制が増えるという負担とは別に、安全が企業評価の正式な項目として定着する流れは、当面続くものと見られます。記録され、立証される安全こそが競争力となる局面において、現場のデータをいかに資産として残すかが、建設会社の新たな課題となっています。
大韓経済、「年間工事金額1200億ウォン以上の建設会社、来月から死亡事故を毎年公表」、 2026 — https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202607211235224370868
雇用労働部、「産業安全保健法施行令」改正案を国務会議で審議・議決(記事内引用)、2026
本コンテンツは(株)デジタルプレッソが制作したものであり、上記の資料を参考としています。詳細については原文をご確認ください。