
来年1月1日から、工事金額50億ウォン以上の建設現場において、危険性評価の義務に違反した場合、過料が科されます。これまで実施の有無を中心に管理してきた建設会社は、今後は労働者の参加や評価結果の共有、改善措置の履行まで確認しなければなりません。 専任の安全組織を整備できていない中小建設会社にとっては、負担がさらに大きくなると見込まれます。
今回のニュースでは、来年から適用される過料の基準や現場規模ごとの影響、そして業界が実務上で最も困難だと見なしている点を整理してみます。
リスクアセスメントとは、事業主が作業過程における有害・危険要因を特定し、危険レベルを判断した上で、改善対策を策定・実施する制度です。従来から実施義務はありましたが、今年改正された産業安全保健法により、労働者の参加や評価結果の共有義務が強化され、未実施に対する過料規定が新たに設けられました。
過料は3種類に分かれます。リスク評価を実施しない場合は最大1,000万ウォン、労働者の参加や評価結果の共有といった必須手続きを守らない場合は最大500万ウォン、評価結果を記録・保存しない場合は最大300万ウォンです。 適用時期は、工事金額50億ウォン以上の現場が来年1月、50億ウォン未満の現場が2028年1月です。
注目すべきは、3つの項目の性質が異なるという点です。実施の有無は「行ったか行わなかったか」で判断されますが、労働者の参加や結果の共有、記録・保存については、「行ったという事実が残っているか」が問われます。
大手建設会社は専任の安全組織と独自の管理体制を整えていますが、中小企業では限られた人員で工程・品質・安全管理を併せて行うケースが少なくありません。工事金額が50億ウォン以上であれば、企業の規模に関係なく来年から過料の賦課対象となるため、現場ごとの管理体制を事前に点検することが不可欠となりました。
一人の担当者が工程、品質、安全を兼任する現場において、新たに増えるのは評価そのものよりも、評価にまつわる書類作業です。
業界では、制度の実効性を高めるために、現場の特性を考慮した運営が必要だという声が上がっています。工程の変更や協力業者の入れ替わりが頻繁な状況で、評価記録や証憑の管理に業務が集中すると、肝心の危険要因を見つけ出して改善する活動が後回しにされる恐れがあるという懸念です。
建設業界の関係者は、建設現場では工程が変わり、協力会社の要員が頻繁に入れ替わるため、リスク評価を一度実施することよりも「その後の履行状況を継続的に管理することの方が難しい」と述べました。 過料に備えて書類や証拠書類を整備することに注力するよりも、現場で危険要因を適時に発見し、改善できる実質的な管理体制が重要だという指摘です。
この点において、デジタルプレッソが注目している部分があります。業界の懸念が、証拠書類の作成作業と実際の改善活動が、同じ時間をめぐって競合する構造を指しているという点です。担当者が一人しかおらず、一日の時間が決まっている場合、書類作成に費やした時間は現場を巡回する時間から差し引かれます。 過料の対象となる項目のうち2つが「実施した記録」を求めているだけに、この競合は来年からさらに激化する可能性があります。
デジタルプレッソのB2B総合建設プラットフォーム「RenameDP」は、記録の自動化によってこの構造を解消します。 現場に合わせたリスク評価とTBM(作業前安全点検会議)の文書を提供し、出席者の電子署名までアプリ内で処理するため、労働者の参加や評価結果の共有が、別途の書類作業なしにその場で証拠として残ります。評価結果と改善措置は文書管理に保存され、記録・保存要件にも対応できます。
工程が変わったり、協力会社が交代したりする状況にも対応可能です。現場ごとに過去の評価を取り出して更新し、その変更履歴も併せて残されるため、新しく加わった人員に対して何を共有したかを遡って確認できます。証拠が活動の副産物として残るようになれば、担当者の時間は再び現場へと戻ります。
この制度の目的は、書類を増やすことにはありません。労働者の参加と結果の共有を義務付けた趣旨も、評価が机の上だけで終わらないようにするためです。
ただし、義務が増えれば証明書類作成の負担も同時に増えるのが現実であり、その負担をどこで軽減するかが、来年に向けて準備を進める現場の課題として残されています。残りの期間は2ヶ月半です。
大韓経済、「危険性評価の過料が迫る…中小建設会社に『火の車』」、 2026 — https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202610141120441340522
雇用労働部および建設業界(記事内引用)
改正産業安全保健法上のリスク評価義務および過料規定(記事内引用)
本コンテンツは(株)デジタルプレッソが制作したものであり、上記の資料を参考としています。詳細については原文をご確認ください。