
事業主の安全・保健措置義務違反により、1年間に労働者3人以上が死亡した場合、営業利益の最大5%までの課徴金を科すことが可能になります。 「産業安全保健法」改正案の公布案が20日、閣議を通過しました。下請け労働者が元請けに直接作業中止を要求できるようになるなど、現場労働者の安全に関する権限も併せて強化されます。
今回のニュースでは、改正案に盛り込まれた過徴金の基準や作業中止権限の変更、繰り返し違反を行う事業場に対する制裁、そして施行時期について整理していきます。
政府は20日午前、李在明(イ・ジェミョン)大統領が主宰した国務会議で、「産業安全保健法」改正案の公布案をはじめとする法律公布案22件と大統領令案15件を審議・議決しました。
改正案の核心は、過料の新設です。 事業主が法律で定められた安全・保健措置の義務に違反し、1年間に労働者3名以上が死亡する労働災害が発生した場合、営業利益の5%以内で過徴金を賦課することができます。ただし、死亡者が発生したという理由だけで賦課されるわけではなく、事業主の法的義務違反が前提となります。
営業利益がない場合や算定が困難な場合、あるいは営業利益を基準に算定した課徴金が30億ウォン未満である場合には、大統領令に基づき30億ウォン以内で課すことができます。 具体的な水準は、企業の規模や違反行為、死亡者数などを考慮して決定されます。徴収された過徴金は、産業災害補償保険基金に帰属し、労災予防事業に充てられます。
労働者の作業中止権限も拡大されます。従来は、労働災害が発生する差し迫った危険がある場合に作業を中止し、避難することができましたが、今後は差し迫った危険が懸念される状況でも、中止と避難が可能になります。
要求主体も増えます。労働者や労働者代表、名誉産業安全監督官が事業主に作業中止を要求できるようになり、下請け労働者は元請けに直接要求できるようになります。 雇用労働部長官による作業中止命令の要件も、重大災害が発生した場合だけでなく、労働者が事故により意識不明の状態に陥ったり、生死が不明な場合などへと拡大されます。
重大災害が繰り返される事業場に対する制裁も強化されます。安全・保健措置義務の違反により、同時に2人以上が死亡する事故が発生し、3年間で2回以上営業停止処分を受けたにもかかわらず、再び営業停止要請の対象となった場合、雇用労働部長官は関係行政機関に対し、事業登録抹消を要請することができます。
これに伴い、労使政および専門家が参加して産業災害予防政策を審議する「安全な職場委員会」の設置根拠が整備され、産業安全保健法違反事項を通報した者に報奨金を支給する制度も導入されます。
国会は去る1日の本会議で、この改正案を、在席219名のうち賛成161名、反対52名、棄権6名で可決しました。 政府が昨年9月に発表した労働安全総合対策の主要課題を法制化したもので、企業の労災予防責任と労働者の安全に関する権限を強化することに焦点が当てられています。
施行時期は規定ごとに異なります。課徴金の賦課や作業停止の範囲拡大などの主要な規定は公布後6ヶ月が経過した日から、安全な職場委員会の設置や通報報奨金に関する規定は公布3ヶ月後から施行されます。
今回の改正の方向性は、二つの側面から読み取れます。一つは、制裁の重心を刑事処罰中心から金銭的制裁や営業資格の剥奪へと広げたことであり、もう一つは、危険を止める権限を現場側に移譲したことです。 特に、下請け労働者が元請けに直接作業中止を要求できるようになった点は、これまで元請け・下請け構造の中で最も弱い環であった部分を狙った変化です。
実際の効果は、下位法令や運用基準によって分かれるものと見られます。 課徴金の水準を定める大統領令がどのように設計されるか、作業中止の要求が現場で実際に行使できる環境が整うかが、今後の鍵となります。課徴金の前提が「義務違反」であるという点から、企業が今後説明を求められるのは、事故の有無ではなく、措置の履行となるでしょう。
大韓経済、「労災で年間3人以上が死亡した場合、営業利益の最大5%の課徴金…国務会議で議決」、 2026年 — https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202610201417214590329
国務会議で産業安全保健法改正案の公布案を議決、2026年10月20日(記事内引用)
国会本会議で「産業安全保健法」改正案を可決、2026年10月1日(記事内引用)
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