重大災害裁判の勝敗の分かれ目が、事故後の説明から事故以前の記録へと移りつつあります。 最高裁の量刑委員会が先月22日に発表した新たな量刑基準が、危険報告の履行の有無、是正命令への対応、安全予算の執行内訳など、記録で確認できる要素を加重要因として挙げたためです。量刑の下限が従来より引き上げられたことで、建設業界からは対応体制を早急に点検すべきだという声が上がっています。
今回のニュースでは、新たな量刑基準の内容とこれまでの判決の推移、業界が指摘する準備の方向性、そしてこの変化が今年を通じて続く制度の動向とどのように関連しているかを整理していきます。
新しい量刑基準では、労働者が死亡した重大産業災害致死の基本勧告刑を懲役1年6ヶ月~4年と定めました。 加重事由があれば3~10年、特別加重事由が重なれば上限は最大15年まで上がります。従来の平均宣告刑が約1年2ヶ月だったことと比べると、下限から高くなったことになります。
注目すべき点は、加重要因の性質です。 危険報告の不履行、繰り返される是正命令の不履行、安全予算の削減・流用、安全の最低費用が反映されていない下請け契約や無理な工期などであり、そのほとんどが文書や履歴によって確認される項目です。現場管理にとどまらず、本社の予算編成や下請け・工程管理に至るまで、裁判で争われる余地が大きくなったことを意味します。
ただし、最終的な確定と施行時期については、さらなる確認が必要な状況です。
判決の傾向としては、執行猶予が大部分を占めています。2022年の法施行以降、今年上半期までに確定した81事業所の経営責任者85人のうち、実刑は3人(3.5%)で、執行猶予は77人(90.6%)です。
それでも変化は感じられます。クレーン倒壊事故に関連して、一審で代表に懲役1年4ヶ月が言い渡された事件があり(控訴中)、逆に採石場事件では、一審がグループ会長を経営責任者と見なすのは難しいとして無罪を言い渡しました。 経営責任者に該当するか否か、および義務を履行したか否かが、裁判の核心的な争点として浮上した背景です。
法の適用構造も争点です。最高裁は、ある重大災害事件において、重大災害処罰法違反と産業安全保健法違反、業務上過失致死の行為が複数の罪に該当する「想像的競合」であると判断しました。 ある罪で確定すれば、他の罪にも一事不再理の効果が及ぶ可能性があるため、捜査の初期段階から専門家と防御体制を設計する必要があるとの指摘が出ています。
義務履行の記録:これまでに確定した事業所の92.6%が、有害・危険要因の点検義務に違反していたことが判明しました。危険性評価や点検、改善措置を文書や履歴として残すことが基本です。
危険報告体制:危険報告の不履行が加重要因となるだけに、受付から措置、結果の報告に至るまでを追跡する手続きが必要です。
安全予算の保護:予算を削減したり他の用途に転用したりすると情状が加重される可能性があるため、編成・執行・変更の履歴を本社レベルで管理し、やむを得ない削減についてはその理由と代替措置を記録しておく必要があります。
下請けと工期の設定:下請け単価に安全のための最低費用が反映されているか、無理な工期を要求していないかが量刑に影響を与える可能性があります。
経営責任者の地位・権限の整理:意思決定構造と権限委任の範囲を文書で明確にし、事故発生時には現場の保全と原因調査、再発防止対策、被害回復への取り組みを整えておく必要があります。遺族による処罰不願や実質的な被害回復は、量刑の軽減要素として反映されます。
今回の量刑基準を今年の動向の中に位置づければ、その方向性がより鮮明になります。
行政点検の面では、海洋水産部が特別管理対象事業の点検を年1回から2回に増やし、全数点検に変更したほか、韓国農漁村公社は抜き打ち点検用のパトカーを1台から9台に拡大しました。 行政制裁の面では、来年1月から工事金額50億ウォン以上の現場で危険性評価の義務に違反した場合、過料が賦課されることになり、労働者の参加と結果の共有、記録・保存がそれぞれ別個の項目となっています。 今月、国務会議を通過した産業安全保健法改正案は、1年間に3人以上が死亡した場合、営業利益の5%まで課徴金を科すこととしており、ここでも事業主の法的義務違反が前提となっています。
点検周期、過料、課徴金、そして刑量に至るまで、手段は異なりますが、問われていることは一つに集約されます。措置を履行したかどうか、そしてそれを確認できるかどうかです。
この点において、デジタルプレッソが注目する部分があります。加重要因のリストを詳しく見ると、現場で作成される記録と本社で作成される記録が混在しているという点です。 リスク評価や点検・改善は現場の書類に、安全予算の編成や請負単価・工期の決定は本社の決裁文書に、それぞれ別々に残されます。事故後にこれら二つをひとつのタイムラインでつなぎ合わせて説明することが難しい理由は、ここにあります。
デジタルプレッソのB2B総合建設プラットフォーム「RenameDP」は、この分離を解消する側に立っています。 現場に適したリスク評価やTBM(作業前安全点検会議)の文書を提供し、出席者の電子署名までアプリで処理することで、実施事実がその日の記録として残ります。また、現場別のチャットに投稿された危険報告は電子決裁と連動し、受付から措置、返信までの経過がまとめて保管されます。 量刑基準が加重要因として挙げた「危険報告の未履行」は、まさにこの段階で分かれるのです。
もちろん、安全予算の編成・執行履歴は会計や経営管理システムの領域であり、量刑判断は裁判所の役割です。プラットフォームが結果を保証することはできません。ただ、普段から説明材料が蓄積されている現場と、事故後に慌てて集める現場では、スタートラインが異なります。
業界関係者の言葉がこの変化を端的に表しています。裁判所が安全義務の履行を書類や予算執行の履歴で判断する傾向が顕著になるにつれ、「事故が発生してから対応するのはすでに手遅れであり、日頃の記録と体制こそが防御手段となる」ということです。
今年の建設安全制度は、点検を増やし、制裁を強化する方向へと動いており、今回の量刑基準によって、その流れが裁判所にまで及んだのです。残された課題は、記録をさらに多く作成するか、それとも記録が自然と残る仕組みを構築するかということです。
大韓専門建設新聞、「重大災害の量刑、『事故前の義務履行記録』が分ける」、2026年 — https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=327070
最高裁判所量刑委員会、重大災害の量刑基準を発表(記事内引用)
大韓経済、「危険性評価の過料が迫る…中小建設会社に『火の車』」、 2026年 — https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202610141120441340522
大韓経済、「労災で年間3人以上が死亡すれば営業利益の最大5%の課徴金…国務会議で議決」、 2026 — https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202610201417214590329
大韓専門建設新聞、「海洋水産部、海洋・水産建設現場46カ所を集中的に点検……年2回」、2026 — https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=326701
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